警備員は女性でも働ける?割合7.6%の実態と賃金、職場選びの確認点

女性も警備員として働けます。警察庁の統計では、令和7年末時点で警備員の7.6%が女性です。

数字だけ見ると少数派ですが、女性の警備員は男性に比べて若い世代の比重が大きく、働く会社の規模にも偏りがあります。女性客への対応のように女性が頼りにされる場面も、多くは法律の決まりではなく、会社や現場の運用から生まれています。

この記事では、人数と年齢構成、求められる場面、賃金、夜勤・体力・トイレのルール、職場選びで確かめたいことを、統計と法令で整理します。

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目次

女性警備員は4万5,304人|女性の中では30歳未満が27.2%

警察庁「令和7年における警備業の概況」から、女性の警備員について分かるのは次の4点です。

  • 令和7年12月末の女性警備員は4万5,304人で、警備員全体の7.6%
  • 女性警備員の27.2%が30歳未満で、60歳以上は23.6%
  • 臨時雇用の割合は、女性15.5%に対して男性8.0%
  • 在職3年未満の人が、女性では54.5%、男性では38.5%

令和7年12月末の警備員は59万6,985人。そのうち女性は4万5,304人で、7.6%を占めます。

女性警備員は、若い層の比重が大きい

女性警備員を年齢別に見ると、30歳未満が1万2,321人で女性全体の27.2%にあたり、40歳未満まで広げると39.9%になります。60歳以上は1万704人で23.6%です。男性は60歳以上が49.3%を占めるため、同じ警備員でも、女性は男性よりずっと若い層に寄った集団です。 年代ごとに警備員の何%が女性かという見方は、警備員の実態を統計で確かめた記事で扱っています。

臨時雇用の割合は、男性のおよそ2倍

概況は雇用の形も男女別に集計しています。ここでいう常用は、雇用期間の定めがないか、4か月以上の雇用期間が定められている人のことで、それ以外が臨時です。女性は常用3万8,266人、臨時7,038人で、臨時の割合は15.5%。男性の8.0%のおよそ2倍にあたります。臨時の警備員に占める女性の割合も13.8%と、常用の7.0%より高くなっています。

在職3年未満の人が半数を超える

在職年数の構成は、女性が1年未満27.0%、1年以上3年未満27.6%、3年以上10年未満28.1%、10年以上17.4%(四捨五入のため合計は100%になりません)。男性は順に17.6%、20.9%、31.4%、30.1%です。女性は在職3年未満の人が54.5%を占め、男性の38.5%を大きく上回ります。

警備員の在職年数の構成を男女で比べたグラフ(令和7年12月末)。女性は1年未満27.0%、1年以上3年未満27.6%、3年以上10年未満28.1%、10年以上17.4%。男性は17.6%、20.9%、31.4%、30.1%。在職3年未満は女性54.5%、男性38.5%。
警備員の在職年数の構成を男女で比べたグラフ(令和7年12月末)。女性は1年未満27.0%、1年以上3年未満27.6%、3年以上10年未満28.1%、10年以上17.4%。男性は17.6%、20.9%、31.4%、30.1%。在職3年未満は女性54.5%、男性38.5%。

この差が「女性は早く辞める」ことを示すのか、「最近になって働き始めた女性が多い」ことを示すのかは、この統計からは分かりません。若い層の比重が大きいことと合わせて読むと、少なくとも、経験の浅い女性が多い職場だと考えておくのが実態に近いでしょう。

参考:警察庁「令和7年における警備業の概況」

女性警備員が求められる場面|法令で決まることと、運用で決まること

「女性の警備員が必要な現場がある」という話はよく聞きます。ただ、法令で決まっていることと、会社や依頼先の運用で決まっていることは分けて見たほうが、求人の読み方がはっきりします。押さえておきたいのは次の4点です。

  • 警備業法が警備員になれない人として定めるのは、18歳未満の人と欠格事由に当たる人で、性別は条件に入っていない
  • 募集と採用で性別にかかわりなく均等な機会を与えることは、事業主の義務
  • 厚生労働省の指針が警備の職務について挙げる例外は、防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職務で、警備員の仕事全般ではない
  • 女性客への対応や身体に触れる検査を誰が担うかは、今回確認した法令や国の資料には定めがなく、会社や現場の運用で決まる

採用で性別を問わないのは、会社の義務

募集と採用の場面で根拠になるのが、男女雇用機会均等法の第5条です。

“
事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)
第5条
条文を見る

「事業主」は人を雇う会社、「均等な機会を与えなければならない」は、性別で応募の入口を分けてはいけないという意味です。文末が「しなければならない」なので、これは努力義務ではなく義務です。

例外もあります。厚生労働省の指針は、「守衛、警備員等のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要である職務」を、男女の一方だけを従事させても違反にならない職務に挙げています。ただし例外になるのは防犯上の要請が男性を必要とする職務で、警備員の仕事全般ではありません。同じ指針は、単なる受付や出入者のチェックだけを行うなど、防犯を本来の目的としていない警備員の職務で身長や体重の下限を要件にすることを、合理的な理由がない例として挙げています。

反対に、女性を優遇する募集が認められる場合もあります。均等法第8条と指針により、女性が男性と比べて相当程度少ない雇用管理区分では、募集の情報提供で女性に有利な扱いをしたり、基準を満たす人の中から女性を優先して採用したりしても違反になりません(ポジティブ・アクション)。警備員全体の女性比率は7.6%ですが、この扱いが認められるかどうかは会社ごとの雇用管理区分で判断されます。求人票の「女性歓迎」は、こうした取り組みの一つとして出されていることがあります。

女性客への対応や身体の検査は、運用で決まる部分が大きい

空港の保安検査を例に見てみましょう。国土交通省航空局の資料「保安検査業務について」(令和6年4月)によると、保安検査は法令にもとづいて航空会社が実施し、多くの空港では警備業法の認定を受けた検査会社に委託されています。航空局の配置基準は、検査レーンに「案内」「モニター」「仕分け」「接触検査」「開披検査」の各業務を行う人数のパターンを定めています。同じ資料には、接触検査を誰が担当するかについて、男女の別は書かれていません。

施設警備や店舗の保安警備、イベントの雑踏警備でも事情は同じです。女性の警備員を何人、どの持ち場に置くかは、依頼者との契約と警備会社の配置の判断で決まり、警察庁の概況にも業務別・男女別の人数は載っていません。女性客への対応を女性の警備員が担う現場があるとしても、それがどれくらいあるかを示す公的な統計は、今回の調べでは確認できませんでした。

女性警備員の配置を、法令や国の資料で確かめられることと、会社や現場の運用で決まることに分けた図。警備員になれる人は、警備業法が定める制限が18歳未満と欠格事由で性別は条件にない。募集と採用は、均等法第5条で性別にかかわりなく均等な機会を与える義務があり、男性に限れるのは防犯上の要請から男性が必要な職務。空港の保安検査は、航空局の配置基準に接触検査などの役割があるが、資料に男女の別は書かれていない。女性客への対応は、どの持ち場に女性を置くかが依頼者との契約と会社の配置で決まる。
女性警備員の配置を、法令や国の資料で確かめられることと、会社や現場の運用で決まることに分けた図。警備員になれる人は、警備業法が定める制限が18歳未満と欠格事由で性別は条件にない。募集と採用は、均等法第5条で性別にかかわりなく均等な機会を与える義務があり、男性に限れるのは防犯上の要請から男性が必要な職務。空港の保安検査は、航空局の配置基準に接触検査などの役割があるが、資料に男女の別は書かれていない。女性客への対応は、どの持ち場に女性を置くかが依頼者との契約と会社の配置で決まる。

編集部も調べる前は「女性の検査は女性が行う」といった決まりが法令のどこかにあるものと思っていました。実際には、そうした配置は現場ごとの運用で支えられています。だからこそ、女性の警備員がどの現場で何を任されているかは、応募先に直接聞くのがいちばん確かです。

参考:e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
参考:厚生労働省「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」
参考:e-Gov法令検索「警備業法」
参考:国土交通省航空局「保安検査業務について」
参考:警察庁「令和7年における警備業の概況」

女性警備員の賃金|所定内給与は男性の93.7%、半数は1,000人以上の企業で働く

厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」で、女性の警備員の賃金を見ていきます。押さえたいのは次の4点です。

  • 女性警備員(一般労働者)の年収換算は331.5万円、男性は383.0万円
  • 所定内給与の男女比は、警備員で93.7%、産業計で76.6%
  • 女性警備員の50.7%が企業規模1,000人以上の会社で働いている
  • 短時間で働く女性警備員の1時間あたりの所定内給与額は1,520円

この調査の対象は、常用労働者10人以上の民営事業所で働く人です。一般労働者は、所定労働時間が短い短時間労働者以外の人を指します。一般労働者の女性警備員は推計1万4,570人、平均年齢45.2歳、平均勤続年数6.7年でした。

所定内給与で比べると、男女の差は産業計より小さい

年収換算(きまって支給する現金給与額×12+年間賞与その他特別給与額)は、女性331.5万円、男性383.0万円です。この差の内訳と、残業・深夜などの手当の仕組みは警備員の年収を年齢・企業規模別に整理した記事で詳しく扱っています。

ここでは、残業や深夜の手当を除いた所定内給与に絞って比べます。女性の警備員は月22万6,400円、男性は24万1,500円で、女性は男性の93.7%。産業計では女性28万5,900円、男性37万3,400円で、76.6%です。所定内給与で見るかぎり、警備員の男女差は産業全体よりかなり小さいといえます。

令和7年賃金構造基本統計調査による所定内給与額の男女比(一般労働者)。警備員は女性22万6,400円・男性24万1,500円で、女性は男性の93.7%。産業計は女性28万5,900円・男性37万3,400円で76.6%。
令和7年賃金構造基本統計調査による所定内給与額の男女比(一般労働者)。警備員は女性22万6,400円・男性24万1,500円で、女性は男性の93.7%。産業計は女性28万5,900円・男性37万3,400円で76.6%。

ただし、平均年齢は女性45.2歳、男性54.3歳と9歳あまり離れ、平均勤続年数も女性6.7年、男性10.3年と違います。年齢や勤続の構成がそもそも違う集団の平均を並べた数字なので、同じ年齢・同じ勤続の人どうしの差とは読めません。

産業計の女性(一般労働者)と比べると、年収換算は女性全体の437.1万円に対して、女性警備員は105.6万円低い水準です。分けてみると所定内給与(×12)で71.4万円、賞与で40.1万円低く、残業・深夜などの手当(×12)は5.9万円多くなっています。

女性警備員の半数は、規模の大きい会社で働いている

企業規模年収換算月の給与年間賞与超過実労働時間(月)推計労働者数女性警備員に占める割合
1,000人以上359.6万円26万6,900円39万3,300円16時間7,380人50.7%
100〜999人310.9万円23万6,100円27万5,700円10時間5,530人38.0%
10〜99人274.6万円22万1,800円8万4,600円5時間1,660人11.4%

月の給与はきまって支給する現金給与額。割合は四捨五入のため合計が100%になりません。

一般労働者の女性警備員の50.7%が、企業規模1,000人以上の会社で働いています。 男性では37.5%なので、女性のほうが大きな会社に集まっている計算です。その1,000人以上の会社で働く女性の年収換算は359.6万円で、10〜99人の会社の274.6万円より85.0万円高い水準です。差の内訳は賞与が30.9万円、残業・深夜などの手当(×12)が29.5万円、所定内給与(×12)が24.6万円で、賞与と手当の差が大きく効いています。

企業規模別に見た一般労働者の警備員の構成(令和7年)。女性は1,000人以上50.7%、100〜999人38.0%、10〜99人11.4%。男性は1,000人以上37.5%、100〜999人47.4%、10〜99人15.1%。
企業規模別に見た一般労働者の警備員の構成(令和7年)。女性は1,000人以上50.7%、100〜999人38.0%、10〜99人11.4%。男性は1,000人以上37.5%、100〜999人47.4%、10〜99人15.1%。

短時間で働く女性の時給は1,520円

パートなど短時間労働者として働く女性の警備員は推計8,800人で、短時間の警備員の9.4%です。1時間あたりの所定内給与額は1,520円で、男性の1,390円より130円高くなっています。女性の平均は56.8歳、月の実労働日数10.9日、1日の所定内実労働時間6.7時間でした。

経験4年以下の人が半数近い

警備員としての経験年数で見ると、一般労働者の女性のうち経験4年以下は48.7%で、男性の34.9%より多くなっています。警察庁の在職年数の集計と同じく、キャリアの浅い女性が多いことが賃金統計にも表れています。

参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(e-Stat)
参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計・産業別)」(e-Stat)
参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 短時間労働者の職種(小分類)別1時間当たり所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(e-Stat)
参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)、性、経験年数階級別所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(e-Stat)
参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 結果の概況:調査の概要」

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夜勤・体力・トイレ|法律で決まっていることと、現場で確かめること

体験談として語られがちな夜勤や体力、トイレの話も、法律で決まっている部分があります。要点は次の4つです。

  • 労働基準法で深夜業が禁じられているのは18歳未満の人と、請求した妊産婦
  • 小学校に入る前の子を育てる人は、性別を問わず深夜業の制限を請求できる(条件あり)
  • 18歳以上の女性は、断続作業で30kg以上、継続作業で20kg以上の重量物を扱う業務に就かせてはならない
  • 会社が設ける便所は男性用と女性用に分ける決まりがあり、国の直轄工事の現場では快適トイレの設置が原則

夜勤:制限があるのは妊産婦と子育て中の人の請求

労働基準法で深夜業(午後10時から午前5時)が制限されている人は、第61条の18歳未満の人と、第66条の妊産婦です。

“
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。
労働基準法(昭和22年法律第49号)
第66条第3項
条文を見る

「妊産婦」は妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のこと。本人が請求すれば、会社は深夜業をさせることができません。 同じ条の第1項・第2項により、請求すれば時間外労働や休日労働、変形労働時間制による1日・1週の法定労働時間を超える勤務も免除されます。

子育て中の人には、育児・介護休業法第19条もあります。小学校に入る前の子を育てる人が請求すると、会社は深夜に働かせてはなりません。こちらは性別を問わない制度です。ただし、引き続き雇われた期間が1年未満の人や、深夜に常態として子を保育できる同居の家族などがいる人は対象外で、事業の正常な運営を妨げる場合も例外になります。請求は1か月以上6か月以内の期間を決めて、開始予定日の1か月前までに行います。

体力:女性が扱えない重量物の重さは法令で決まっている

体力面で法令が線を引いているのは、重い物を扱う業務です。女性労働基準規則第3条は、妊産婦以外の女性も、第2条の表に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務に就かせてはならないとしています。18歳以上なら、断続作業で30kg、継続作業で20kgです。妊産婦には、これに加えて多くの危険有害業務の制限がかかります。

警備の現場で運ぶ資機材がどれくらいの重さかを示す公的な資料は、今回の調べでは見つかりませんでした。交通誘導などで資機材の運搬がある現場かどうかは、応募の段階で聞いておくと安心です。生理日の就業が著しく困難な場合は、労働基準法第68条にもとづいて休暇を請求できます。

トイレと休養室:会社の義務と、工事現場の決まり

労働安全衛生規則第628条は、事業者が設ける便所を男性用と女性用に区別するよう定めています。女性用の便房は、同時に働く女性20人以内で1つ以上。第618条は、常時50人以上、または常時女性30人以上を使用する場合に、横になれる休養室か休養所を男女別に設けるよう求めています。

警備員の場合、勤務先が契約先の施設や道路の工事現場になることが多く、どのトイレや休憩場所を使うかは現場ごとに異なります。工事現場については、国土交通省が直轄工事で「快適トイレ」の設置を原則にしています。令和8年2月27日付の通知が定める仕様では、現場に男女がいる場合の男女別の明確な表示、周囲から入口が直接見えない工夫、女性用トイレへのサニタリーボックスの設置などが必ず備えるものとされています。ただし対象は国の直轄工事で、民間や自治体が発注する工事にこの通知がそのままかかるわけではありません。

女性が警備員として働くときに法令で決まっていること。夜勤は、労働基準法第61条で18歳未満の人の深夜業が禁じられ、第66条第3項で妊産婦が請求すれば深夜業をさせてはならない。子育て中は、育児・介護休業法第19条により小学校に入る前の子を育てる人が請求すれば深夜に働かせてはならない(性別を問わず、勤続1年未満などは対象外)。重量物は、女性労働基準規則第3条により18歳以上の女性を断続作業30kg以上、継続作業20kg以上の重量物を扱う業務に就かせてはならない。トイレは、労働安全衛生規則第628条で便所を男性用と女性用に区別する。工事現場は、国土交通省の直轄工事で男女別の表示やサニタリーボックスを備えた快適トイレの設置が原則。
女性が警備員として働くときに法令で決まっていること。夜勤は、労働基準法第61条で18歳未満の人の深夜業が禁じられ、第66条第3項で妊産婦が請求すれば深夜業をさせてはならない。子育て中は、育児・介護休業法第19条により小学校に入る前の子を育てる人が請求すれば深夜に働かせてはならない(性別を問わず、勤続1年未満などは対象外)。重量物は、女性労働基準規則第3条により18歳以上の女性を断続作業30kg以上、継続作業20kg以上の重量物を扱う業務に就かせてはならない。トイレは、労働安全衛生規則第628条で便所を男性用と女性用に区別する。工事現場は、国土交通省の直轄工事で男女別の表示やサニタリーボックスを備えた快適トイレの設置が原則。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」
参考:e-Gov法令検索「女性労働基準規則」
参考:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」
参考:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則」
参考:国土交通省「快適トイレの導入について」

女性が警備会社を選ぶときに確かめたい5つのこと

ここまでの統計と法令を踏まえると、応募先を比べるときに確かめたいのは次の5つです。

  • 扱っている業務と、勤務の時間帯
  • 女性の在籍状況と、男女別の公表データ
  • トイレ・更衣・仮眠の場所
  • 妊娠・子育て中の勤務の扱い
  • 資格取得の支援

扱っている業務と、勤務の時間帯

施設警備なのか交通誘導なのか、日勤だけか夜勤があるのかで、働き方は大きく変わります。求人票に「女性活躍中」とあっても、女性がどの業務に就いているかまでは書かれていないことがほとんどです。面接では「女性の警備員はどの現場で、どの時間帯に働いていますか」と聞いてみてください。 女性が担う持ち場は会社の運用で決まるため、答えの具体さがそのまま判断材料になります。

女性の在籍状況と、男女別の公表データ

令和8年4月1日施行の改正女性活躍推進法で、常時雇用する労働者が101人以上の企業には、男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務づけられました(301人以上の企業の男女間賃金差異は令和4年7月8日から義務)。初回の公表は、施行後最初に終わる事業年度の実績を、次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に行うため、会社によっては令和9年にずれ込みます。公表の場は厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」か自社のホームページです。

一方で、警察庁の概況では警備員数100人未満の警備業者が90.3%を占めます。法律の区分は警備員以外の従業員も含めた常時雇用する労働者の数で決まるため、この90.3%がそのまま努力義務の会社の割合ではありませんが、100人以下の企業は努力義務なので、公表がない会社も多いと考えておきましょう。その場合は、女性の警備員が何人いて、何年ほど働いているかを面接で聞けば足ります。

トイレ・更衣・仮眠の場所

勤務先が契約先の施設や屋外の現場になる仕事だからこそ、着替える場所、トイレ、夜勤の仮眠場所が現場ごとにどうなっているかを確かめておきたいところです。「女性用の更衣室や仮眠室はありますか」「屋外の現場ではトイレはどこを使いますか」は、法令が事業者に男女別の便所や休養室を求めている以上、応募者が当然に聞いてよい質問です。

妊娠・子育て中の勤務の扱い

妊産婦の深夜業や時間外労働の免除、子育て中の深夜業の制限は、法律で請求できる権利です。そのうえで、日勤だけの現場へ移れるか、勤務日数を減らせるかといった運用は会社ごとに違います。「子育て中の社員は、どんな勤務をしていますか」と、実例で聞いてみてください。

資格取得の支援

女性警備員は在職年数も経験年数も短い人が多く、これから資格を取って経験を積んでいく段階の人が少なくありません。検定の取り方や配置が必要な現場は警備員の資格を種別ごとに整理した記事にまとめています。講習の費用を会社が負担するかも、あわせて確かめておきましょう。

女性が警備会社を選ぶときに確かめたい5つのこと。扱っている業務と勤務の時間帯(女性がどの現場でどの時間帯に働いているか)、女性の在籍状況と男女別の公表データ(101人以上の企業は男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務)、トイレ・更衣・仮眠の場所(屋外や契約先の現場でどこを使うか)、妊娠・子育て中の勤務の扱い(日勤への切り替えや勤務日数の調整の実例)、資格取得の支援(講習の費用を会社が負担するか)。
女性が警備会社を選ぶときに確かめたい5つのこと。扱っている業務と勤務の時間帯(女性がどの現場でどの時間帯に働いているか)、女性の在籍状況と男女別の公表データ(101人以上の企業は男女間賃金差異と女性管理職比率の公表が義務)、トイレ・更衣・仮眠の場所(屋外や契約先の現場でどこを使うか)、妊娠・子育て中の勤務の扱い(日勤への切り替えや勤務日数の調整の実例)、資格取得の支援(講習の費用を会社が負担するか)。

マイナビやリクナビなどの求人サイトや転職エージェントで求人を見比べるときも、この5つを手元に置いておくと、条件の違いが読み取りやすくなります。警備以外の仕事も視野に入れるなら、20代女性がスキルなしで転職するときの現実を統計で見た記事も参考にしてください。

取材や調べものを重ねていると、働きやすさは「女性歓迎」という言葉より、こうした質問への答え方に表れると感じます。具体的に答えられる会社は、実際に女性が働いている会社でもあるはずです。

参考:厚生労働省「女性活躍推進法が改正されました!」
参考:厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ」
参考:警察庁「令和7年における警備業の概況」

警備員と女性に関するよくある質問

女性の警備員はどれくらいいますか?

警察庁「令和7年における警備業の概況」によると、令和7年12月末の女性警備員は4万5,304人で、警備員全体の7.6%です。 女性警備員のうち30歳未満が27.2%、60歳以上が23.6%で、60歳以上が49.3%を占める男性より若い層に寄っています。臨時雇用の割合は女性15.5%、男性8.0%です。

参考:警察庁「令和7年における警備業の概況」

女性警備員の給料は男性より低いですか?

厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の一般労働者で見ると、年収換算(月の給与×12+年間賞与)は女性331.5万円、男性383.0万円です。 残業や深夜の手当を除いた所定内給与では、女性は男性の93.7%で、産業計の76.6%より差は小さくなっています。ただし平均年齢が女性45.2歳、男性54.3歳、平均勤続年数が6.7年と10.3年と違うため、年齢や勤続の構成の違いを含んだ平均どうしの差です。

参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 職種(小分類)別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)」(e-Stat)
参考:厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査 学歴、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計・産業別)」(e-Stat)

女性でも夜勤はできますか?

できます。労働基準法で深夜業(午後10時から午前5時)が禁じられているのは、18歳未満の人(第61条)と、請求した妊産婦(第66条第3項)です。 小学校に入る前の子を育てる人は、性別を問わず、育児・介護休業法第19条にもとづいて深夜業の制限を請求できます(引き続き雇われた期間が1年未満の人などは対象外)。夜勤の有無や回数は現場によって違うため、応募前に確かめてください。

参考:e-Gov法令検索「労働基準法」
参考:e-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

女性は警備員として採用されにくいですか?

男女雇用機会均等法第5条により、会社には募集と採用で性別にかかわりなく均等な機会を与える義務があります。 厚生労働省の指針が警備の職務について違反にならない例外として挙げるのは、守衛や警備員のうち防犯上の要請から男性に従事させることが必要な職務で、警備員の仕事全般ではありません。女性が相当程度少ない雇用管理区分では、女性を優先する募集も認められています。実際の採用状況は会社ごとに違うため、女性の在籍数や働いている現場を面接で聞いてみてください。

参考:e-Gov法令検索「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」
参考:厚生労働省「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」

体力に自信がなくても警備員になれますか?

警備業法が警備員になれない人として定めるのは18歳未満の人と欠格事由に当たる人で、体力の基準はありません。 法令で決まっているのは、18歳以上の女性を断続作業で30kg以上、継続作業で20kg以上の重量物を扱う業務に就かせてはならないという女性労働基準規則の制限です。屋外で立ち続ける仕事か、屋内の施設が中心かで体への負担は変わるため、業務の中身を確かめて選ぶとよいでしょう。

参考:e-Gov法令検索「警備業法」
参考:e-Gov法令検索「女性労働基準規則」

まとめ

女性も警備員として働けます。警察庁の令和7年の概況では、女性警備員は4万5,304人で全体の7.6%。女性の中では30歳未満が27.2%を占め、在職3年未満の人が54.5%と、若く経験の浅い層の比重が大きい集団です。臨時雇用の割合は15.5%で、男性の8.0%のおよそ2倍でした。

女性が求められる場面については、法令が定めるのは募集と採用で性別による差をつけない義務と、その例外です。女性客への対応や身体に触れる検査を誰が担うかは、会社と現場の運用で決まります。賃金は、令和7年賃金構造基本統計調査の一般労働者で年収換算331.5万円。所定内給与は男性の93.7%で、女性警備員の50.7%が1,000人以上の会社で働いています。夜勤は妊産婦の請求と子育て中の請求、重量物は30kgと20kgという線が法律で引かれ、トイレは男女別が原則です。

統計と条文を並べてみて、私たちが感じたのは、女性の働きやすさを決めているのは業界全体の数字より、一社ごとの運用だということでした。女性がどの現場で働き、どんな設備があり、子育て中の人がどう勤務しているか。その答えを集めることが、会社選びのいちばんの近道になります。

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小川 莉奈 - 熱狂ベンチャーナビ編集部

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看護師から一般企業へ就職。その後株式会社デジマケに入社。自身の転職経験を元に新卒~若手の転職者にわかりやすい情報をお届けします。

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西畑大樹 - 熱狂ベンチャーナビ運営責任者

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新卒で証券会社に入社。その後、不動産・マーケティング・SaaS企業と4社の経験を経て独立。
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