第二新卒とは?意味と既卒との違い、新卒枠への応募や企業が見る点を解説

第二新卒とは、学校を卒業して一度就職し、おおむね3年以内に転職を考える若手のことです。
一度就職したら、応募できるのは中途採用の枠だけ、とは限りません。国の指針は卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求めていて、第二新卒もその考え方の対象に入ると読めるのです。
この記事では、似た言葉の既卒との違いや新卒枠への応募の実情、企業が選考で見ているところ、第二新卒で転職するときの進め方を順に整理します。
入社して数年で辞めてよいのか、まだ決めきれていない段階で相談しても構いません。第二新卒としてどんな求人に応募できるかは、転職エージェントを活用すれば無料で確認できます。
第二新卒とは、卒業後おおむね3年以内に転職を考える若手のこと
第二新卒は、学校を卒業して就職したあと、早い時期に次の仕事を考え始めた若手を指します。 新卒に近い立場で、もう一度就職先を選び直す人という意味合いの言葉です。すでに退職した人だけでなく、働きながら転職を考えている人も含めて呼びます。中学、高校、専門学校、短大、大学、大学院と、出た学校の種類は問いません。
法律で定められた定義はなく、何年目までを第二新卒と呼ぶかは企業によって違います。一般的な目安は「卒業後おおむね3年以内」。 この3年という区切りは、国の制度や統計にも登場するものです。厚生労働省の青少年雇用機会確保指針は、既卒者が「卒業後少なくとも三年間」は新卒枠に応募できるよう企業に求めており、新卒の職場定着を示す同省の「新規学卒就職者の離職状況」も、就職後3年以内の離職率で集計されています。細かな年数や年齢の条件は求人ごとに異なるので、応募資格の欄で確かめてください。
参考:厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
第二新卒と既卒の違いは、正社員として就職したかどうか
既卒とは、学校を卒業したあと、正社員として就職していない人のことです。 卒業後にアルバイトで働いている人や、就職活動を続けている人も、この使い方では既卒に入ります。第二新卒との分かれ目は、卒業後に正社員として働いた経験があるかどうか。新卒と中途採用の経験者も並べると、違いは次のとおりです。
| 区分 | 学校の卒業 | 正社員として働いた経験 | 応募できる主な枠 | 説明を準備しておきたいこと |
|---|---|---|---|---|
| 新卒 | 卒業見込み | なし | 新卒採用の枠 | 学生時代に力を入れたことと志望理由 |
| 既卒 | 卒業済み | なし | 既卒を受け付ける新卒枠、中途採用の枠 | 卒業後の過ごし方と、いま就職したい理由 |
| 第二新卒 | 卒業済み | あり(おおむね卒業後3年以内) | 既卒を受け付ける新卒枠、中途採用の枠 | 在籍中に担当した仕事と、辞める理由・次にやりたいこと |
| 中途採用の経験者 | 卒業済み | あり | 中途採用の枠 | 前の職場での実績と専門性 |
第二新卒は、新卒と中途採用の経験者のあいだに立つ存在です。 国の青少年雇用対策基本方針は、新卒一括採用の利点として、職業経験のない人をまとめて正社員として採用し、長期雇用のもとで企業内の訓練を通じて必要な知識や技能を身につけてもらえる点を挙げています。第二新卒には、そうした育成を前提にした新卒枠と、経験を問われやすい中途採用の枠の両方が視野に入ります。社会人経験があるぶん、短い期間で何を覚え、なぜ辞めるのかもあわせて説明することになるでしょう。
既卒と第二新卒は、すでに学校を卒業していて、企業によっては新卒枠に応募できるという点では共通しています。違いが出るのは選考で語る材料のほう。既卒は卒業後の過ごし方を、第二新卒は在籍した会社での経験を、それぞれ自分の言葉で説明できるように準備しておきたいところです。
フリーターとの関係も整理しておきましょう。厚生労働省が総務省統計局の労働力調査をもとに示している定義では、フリーターは15〜34歳の卒業者のうち、パート・アルバイトとして働いている人や、パート・アルバイトの仕事を探している人などを指します(女性は未婚の人に限ります)。既卒が「卒業後に正社員として就職したか」で分ける言葉なのに対し、フリーターは働き方で分ける言葉です。 卒業後に正社員の経験がなく、アルバイトで働いている若手は、両方に当てはまることがあります。
参考:厚生労働省「青少年雇用対策基本方針」
参考:厚生労働省「若年者雇用対策の現状について」
第二新卒は新卒枠に応募できる?国の指針は「卒業後少なくとも3年間」
新卒枠に応募できるかどうかは、第二新卒が中途扱いになるのかという疑問にも直結します。ポイントは4つあります。
- 国の指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求めている
- 指針の位置づけは努力義務で、罰則で強制されるものではない
- 新卒枠で正社員を募集した事業所の73%が、既卒者の応募を受け付けていた
- 求人の「既卒可」「第二新卒歓迎」は、表示の言葉より応募資格の条件で判断する
指針の原文と、努力義務という位置づけ
新卒枠への応募について、国は企業に「卒業後少なくとも三年間」は門戸を開くよう求めています。 根拠は、若者雇用促進法にもとづいて厚生労働省が定めた青少年雇用機会確保指針です。該当する部分の原文は次のとおり。
「学校等の卒業者」はすでに学校を卒業した人、「学校等の新規卒業予定者の採用枠」はいわゆる新卒採用の枠のことです。指針は就業経験の有無で対象を分けておらず、冒頭では「離職状況」や「卒業時期」にとらわれずに評価するよう求めています。卒業後3年以内であれば、一度就職した第二新卒も、この考え方の対象に入ると読めます。
ただし、これは義務ではなく努力義務です。 措置の前置きは「講ずるように努めること」で、厚生労働省のリーフレットも「既卒者が卒業後少なくとも3年間は応募できるように努めること」と説明しています。守らなかった企業への罰則はなく、新卒枠で既卒者を受け付けるか、受け付けるなら卒業後何年までとするかは、企業ごとに決まるのが実情です。同じ指針は、新卒の募集でできる限り年齢の上限を設けないことや、通年採用・秋季採用の導入を積極的に検討することも企業に求めています。国は令和8年3月に定めた青少年雇用対策基本方針でもこの指針を活用するとし、卒業後の一定期間を「新卒」扱いとする取組を促していく考えを示しました。
新卒枠で募集した事業所の7割超が、既卒者の応募を受け付けている
新卒枠で募集する事業所のなかでは、既卒者にも門戸を開いているところが多数派です。 厚生労働省の労働経済動向調査(令和8年8月)によると、令和7年度の新卒採用の枠で正社員を募集した事業所は58%。そのうち73%が既卒者の応募を受け付けており、受け付けた事業所の44%は実際に既卒者を採用していました。調査の対象は、常用労働者30人以上の民営事業所です。
この調査でいう既卒者は、学校を卒業してすぐその事業所に就職する人以外の35歳未満の人で、勤務経験の有無は問いません。統計のうえでは、一度就職した第二新卒も「既卒者」に含まれているのです。 日常の会話で使う既卒より範囲が広いので、数字を読むときに知っておくと混乱しません。今後の方針を尋ねた項目でも、既卒者の新卒枠への応募を「応募不可としたい」と答えた事業所は3%にとどまりました。
新卒枠の募集時期も、春に限られるわけではありません。同じ調査で新卒枠の募集時期を見ると、「年間を通して随時」が52%と最も多く、「春季(3月〜5月頃)のみ」は25%でした。在学生向けの就活スケジュールも、新卒枠の大まかな流れをつかむ参考になります。
求人の「既卒可」「第二新卒歓迎」は条件まで読む
応募できるかどうかを最後に決めるのは、求人ごとの募集要項です。新卒枠の求人にある「既卒可」は既卒者の応募を受け付けるという表示ですが、受け付ける期間や対象の書き方は企業によって違い、卒業後の年数で区切っている場合もあります。第二新卒なら、就業経験のある人も対象に含まれるかまで、応募資格の欄で確かめてください。
中途採用の求人で見かける「第二新卒歓迎」も、何年目までを想定しているかは求人ごとに異なります。第二新卒に法律上の定義がない以上、自分が対象かどうかは表示の言葉より、応募資格に書かれた経験年数などの条件で判断するのが確実です。書かれていなければ、採用担当に問い合わせて構いません。
参考:厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」
参考:厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク「卒業後3年以内の既卒者は、『新卒枠』での応募受付を!」
参考:厚生労働省「青少年雇用対策基本方針」
参考:e-Gov法令検索「青少年の雇用の促進等に関する法律」
参考:厚生労働省「労働経済動向調査(令和8(2026)年8月)の概況」
早期の離職は珍しくない|新卒で就職した人の3人に1人以上が3年以内に離職
新卒で就職した職場を3年以内に離れる人は、どの学歴でも3人に1人を超えています。 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」によると、就職後3年以内の離職率は中学卒54.1%、高校卒37.9%、短大等卒44.5%、大学卒33.8%でした。令和7年10月に公表された数字です。

一時的な現象でもありません。大学卒の3年以内離職率は、平成22年3月卒から令和4年3月卒まで13年続けて3割を上回っています。 この間の数値は、31.0%から34.9%のあいだにおさまっていました。
数字を読むときは、集計の仕方も知っておきましょう。この統計は、事業所がハローワークに出した雇用保険の加入届から新規学卒者とみられる人を数え、最初の事業所を離れた人を、離職の理由や離職後に仕事に就いているかどうかにかかわらず離職者として扱っています。転職した人だけを数えた数字ではないため、「3人に1人が第二新卒として転職活動をしている」という意味にはなりません。それでも、最初の職場を早くに離れることが例外でないことは、はっきり読み取れます。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の学歴別就職後3年以内離職率の推移」
参考:厚生労働省「資料出所及び離職率の集計の考え方」
企業が第二新卒を採る背景と、選考で見ているところ
企業の側から見ると、第二新卒はどんな存在なのでしょうか。公的な統計から読み取れるのは次の4点です。
- 若手を正社員として中途採用した事業所は、新卒を採用した事業所より多い
- 若い働き手が減る見通しのなか、新卒枠で募集する事業所の多くは既卒者の応募も受け付けている
- 選考で最も重視されるのは意欲で、職業経験を挙げた事業所の割合は中途採用が新卒の約3倍
- 中途で入った若手を育成している事業所の割合は、新卒とほぼ同じ
若手の中途採用は、新卒採用より多くの事業所で行われている
若手を正社員として採る入口は、新卒採用だけではありません。 厚生労働省の令和5年若年者雇用実態調査によると、令和4年10月から令和5年9月までの1年間に、34歳以下の若手を正社員として中途採用した事業所は21.6%でした。新規学卒者を正社員として採用した事業所の17.1%を上回っています。対象は常用労働者5人以上の事業所で、この中途採用者には第二新卒のほか、より経験の長い若手も含まれます。
あわせて押さえておきたいのが、若い働き手が減っていく見通しです。国の青少年雇用対策基本方針(令和8年3月)は、15〜34歳の若年労働力人口を令和6年で1,764万人とし、令和22年には1,580万人まで減ると見込んでいます。新卒枠で正社員を募集した事業所の7割超が既卒者の応募を受け付けていたことも重ねると、新卒以外の若手にも門戸を開いている事業所は、少なくないとみてよいでしょう。
選考で重視されるのは意欲と、短い期間でも積んだ経験
では、選考では何が見られているのか。同じ令和5年若年者雇用実態調査から、若年正社員の採用選考で重視した点(複数回答)を、新規学卒者と中途採用者で比べます。割合は、それぞれ採用選考をした事業所に占める割合です。
| 重視した点 | 新規学卒者 | 中途採用者 |
|---|---|---|
| 職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神 | 79.3% | 72.7% |
| コミュニケーション能力 | 74.8% | 66.9% |
| マナー・社会常識 | 58.6% | 58.1% |
| 業務に役立つ職業経験・訓練経験 | 14.7% | 42.3% |
新卒でも中途でも、最も重視されているのは仕事への意欲です。 大きく違うのは職業経験で、中途採用者では42.3%と、新規学卒者の14.7%の約3倍の事業所が重視していました。第二新卒には、この二つの物差しが両方当てはまります。意欲を見られる点は新卒と変わらず、そこに「短い期間でも何を経験したか」という問いが加わる、と考えると準備の方向が定まります。
「社会人経験があるぶん、マナーで有利」という見方は、この数字からは裏づけにくいところです。マナー・社会常識を重視した事業所は、新規学卒者で58.6%、中途採用者で58.1%とほぼ同じでした。マナーはどちらの枠でも同じように見られる項目と受け止め、強みとして伝えるなら、担当した仕事の中身で示すほうが伝わりやすいでしょう。
在籍期間が短いぶん、辞めた理由は聞かれると考えておきましょう。不満を並べるより、前の職場で何が合わなかったかと、次の職場で何をしたいかを一続きで話せるように準備しておくと、意欲の説明にもつながります。
中途で入った若手の育成も、新卒とほぼ同じ割合の事業所が行っている
中途で入ると誰も教えてくれないのでは、と心配する人もいるでしょう。同じ令和5年若年者雇用実態調査では、新卒で採用された若年正社員がいる事業所の73.2%、中途で採用された若年正社員がいる事業所の72.6%が、それぞれの育成を行っていました。差はほとんどありません。
違いが出るのは育て方です。育成方法(複数回答)を見ると、仕事をしながら教えるOJTを行う事業所は新卒採用者で65.9%、中途採用者で63.5%とほぼ並ぶ一方、職場を離れて受ける研修(OFF-JT)は37.5%と27.8%で、新卒採用者のほうが多くなっています。中途で入っても育成がないわけではありませんが、研修の形は新卒と同じとは限りません。 応募先には、入社後に誰が何をどう教えるのかまで聞いておくと安心です。
参考:厚生労働省「令和5年若年者雇用実態調査の概況」
参考:厚生労働省「青少年雇用対策基本方針」
第二新卒で転職するときの進め方
進め方そのものは一般の転職と変わりませんが、第二新卒ならではの分かれ道があります。要点は次の5つです。
| やること | 具体的には | あわせて確かめたいこと |
|---|---|---|
| 辞めたい理由を書き出す | 次の職場で変えたいことと、そのままでよいことを分ける | 異動や担当替えなど、いまの会社の中で解決できる余地 |
| 応募する枠を選ぶ | 中途採用の枠か、既卒を受け付ける新卒枠かを決める | 「既卒可」「卒業後◯年以内」の条件と、就業経験の扱い |
| 経験を言葉にする | 在籍中に担当した仕事と、そこで覚えたことを書き出す | 期間が短くても説明できる業務と、その結果 |
| 応募先の仕事を確かめる | 希望する仕事を入社後に担当できるかを面接で聞く | 配属の決まり方と、研修の中身 |
| 相談先を持つ | マイナビ・リクナビなどの求人サイトと転職エージェントを併用する | 大学等を出ておおむね3年以内なら新卒応援ハローワーク、おおむね35歳未満ならわかものハローワークも使える |
迷いやすいのは、2つ目の「どの枠で応募するか」です。 新卒枠なら新卒と同じ研修を受けながら仕事を覚えていける可能性があり、中途採用の枠なら在籍中の経験をそのまま評価の材料にできます。どちらが合うかは、在籍中に何を経験したか、次にどんな仕事をしたいかで変わります。
経験の書き出しには、就活生向けの記事ですが自己PRのエピソードの探し方の手順も参考になるでしょう。職務経歴書をAIで下書きするなら、履歴書・職務経歴書のAI作成で気をつけたい点も確認しておきましょう。
公的な窓口では、新卒応援ハローワークが使えます。対象は、大学・大学院・短大・高専・専修学校などの卒業予定者と、これらの学校を卒業しておおむね3年以内の人。担当者制の相談や応募書類の作成支援、面接対策を無料で受けられる窓口で、全国56か所に置かれています。この対象に当てはまらない場合も、正社員を目指すおおむね35歳未満なら、わかものハローワークで担当者制の相談を無料で受けられます。
参考:厚生労働省「新卒応援ハローワーク」
参考:厚生労働省「わかものハローワーク」
第二新卒から動いた経営者は、早い転職をどう語っているか
取材を重ねていると、若いころに一度つまずいた経験を、いまの経営の原点として語る社長に出会います。株式会社ガトラボの村田駿社長は、エンジニアとして新卒で入った会社を、研修の内容が想定と違ったことから1か月で退職しました。
村田社長はその後、営業職に移るなどして3年で5社を経験し、5社目でようやく自分に合う環境を見つけたと振り返っています。いまはエンジニアが自分で案件を選べる仕組みの会社を経営しています。話から見えてくるのは、応募の数より、入社後に希望する仕事ができるかを確かめることの重みです。
株式会社PRIMASの鈴木翔晴社長は、新卒で入った監査法人を2年で離れた理由をこう話しています。
前の職場で身についたことと、次に身につけたいことを並べて話せれば、短い在籍期間も次の仕事を選んだ理由として伝わりやすくなります。 辞めた理由を聞かれたときの、ひとつの手本になる話し方でしょう。若いころの転機を語る経営者の話は、経営者インタビューでほかにも読めます。
第二新卒に関するよくある質問
第二新卒は中途扱いになりますか?
応募する枠によって変わります。 中途採用の枠に応募すれば中途扱いとなり、新卒枠で既卒者を受け付けている企業なら、新卒と同じ枠で選考を受けられる場合もあります。厚生労働省の労働経済動向調査(令和8年8月)では、令和7年度の新卒採用の枠で正社員を募集した事業所のうち73%が、既卒者の応募を受け付けていました。この調査の既卒者には、勤務経験のある人も含まれます。どちらで応募できるかは、求人ごとの応募資格で確かめてください。
参考:厚生労働省「労働経済動向調査(令和8(2026)年8月)の概況」
第二新卒と既卒では、どちらが有利ですか?
どちらが有利とは一概に言えません。 比べるべきなのは呼び方ではなく、応募先が何を見ているかです。令和5年若年者雇用実態調査では、業務に役立つ職業経験・訓練経験を重視した事業所は中途採用者の選考で42.3%、新規学卒者で14.7%でした。第二新卒は在籍中の経験をそのまま説明の材料にできます。既卒の場合は、卒業後の過ごし方を具体的に話せるように準備しておくと安心です。どちらの枠でも最も重視されていたのは、職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神でした。
既卒とは中卒や高卒のことですか?
違います。既卒は「すでに学校を卒業している」という意味で、学歴を表す言葉ではありません。 中学、高校、専門学校、短大、大学、大学院のどこを卒業した人でも、卒業後に正社員として就職していなければ既卒と呼ばれます。第二新卒も同じで、高校卒でも大学卒でも使う言葉です。
入社1年目で辞めても第二新卒と呼べますか?
呼べます。第二新卒には法律上の定義がなく、在籍期間の下限もありません。 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」を見ると、就職1年目のうちに離職した人は大学卒で12.1%、高校卒で17.9%でした。1年以内に最初の職場を離れる人も、決して少なくないのです。ただ、求人によっては就業経験の年数を応募資格にしている場合もあります。在籍期間が短いほど、辞めた理由と次の仕事を選ぶ基準は具体的に聞かれると考えておきましょう。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
正社員以外で働いた経験しかない場合、第二新卒と既卒のどちらにあたりますか?
既卒を「卒業後に正社員として就職していない人」とする使い方に従えば、契約社員や派遣社員、アルバイトとしての勤務だけなら既卒にあたります。 ただ、どちらの言葉にも法律上の定義はありません。労働経済動向調査のように勤務経験の有無を問わずに既卒者を数える統計もあり、正社員以外での勤務経験をどう扱うかは企業ごとに決まります。応募資格に就業経験や雇用形態の条件が書かれていないかを確かめ、迷ったら問い合わせるのが確実です。
まとめ
第二新卒とは、学校を卒業して就職し、おおむね3年以内に転職を考える若手のことです。法律上の定義はなく、卒業後に正社員として就職していない既卒とは、正社員として働いた経験の有無で分かれます。国の青少年雇用機会確保指針は、卒業後少なくとも3年間は新卒枠に応募できるよう企業に求めていますが、位置づけは努力義務。実際には、新卒枠で正社員を募集した事業所の73%が既卒者の応募を受け付けており、この調査の既卒者には第二新卒も含まれます。
新卒で就職した人の3年以内離職率は、令和4年3月卒業者で大学卒33.8%、高校卒37.9%でした。最初の職場を早くに離れることは珍しくありません。若手の中途採用で最も重視されているのは意欲で、職業経験を挙げた事業所の割合は新卒の選考の約3倍でした。辞める理由と次にやりたいことを一続きで話せるように準備し、応募先で希望する仕事ができるかまで確かめてから動いてください。
私たちは、入社して数年で会社を移ることを、それだけで失敗だとは考えていません。取材で出会う経営者のなかにも、新卒で入った会社を早くに離れ、その経験を次の選択に生かしてきた人がいます。問われるのは辞めた事実より、次の職場を選ぶ基準を自分の言葉で持てているかどうかでしょう。
在籍中の経験でどんな求人に手が届きそうかは、求人を扱っている相手に聞いてしまうのが早道です。

