第二新卒はいつまで?何年目・何歳までの目安と、4年目以降の選択肢

第二新卒がいつまでかを決めた法律はなく、一般には学校を卒業してからおおむね3年以内を指します。
この「3年」は、国の指針や新卒の離職率の統計、求人の応募資格にもたびたび出てくる数字です。ところが、そのどれひとつとして第二新卒を定義したものではなく、区切っている中身もそれぞれ別々です。
この記事では、学歴別の年齢の目安や年齢の上限がある求人の扱い、離職が多い年次、3年を過ぎた4年目以降の選択肢まで整理します。
卒業後の年数や年齢の条件は、求人によって書き方がまちまちです。いまの経歴と年齢で応募できる求人がどれくらいあるかは、転職エージェントを活用すれば無料で確認できます。
第二新卒はいつまで?目安は「卒業後おおむね3年以内」
第二新卒の期限を定めた法律はなく、目安とされているのは「学校を卒業してからおおむね3年以内」です。 押さえておきたいのは次の3点です。
- 新卒で4月に入社した人なら、社会人1〜3年目がおおよその範囲
- 「3年」は国の指針・窓口・統計・求人の条件に出てくるが、どれも第二新卒の定義ではない
- 実際に応募できるかは、求人ごとの応募資格の欄で決まる
新卒で入社した人なら、社会人1〜3年目が目安
3月に卒業して4月に入社した人の場合、卒業後3年の区切りは、社会人3年目が終わる3月末にあたります。「第二新卒は何年目まで」に答えるなら、社会人1〜3年目というのが一般的な使い方でしょう。 入社1年目で辞めた人も、3年目の途中で次の仕事を考え始めた人も、この範囲に入ります。
数える起点は、入社ではなく卒業です。卒業してすぐに就職しなかった人は、社会人としての年次と卒業からの年数がずれます。たとえば卒業後に1年間アルバイトをしてから就職した人なら、社会人2年目の終わりに卒業後3年を迎える計算です。
迷いやすいのが、3年目の途中で転職活動を始め、入社が4年目になる場合でしょう。応募資格の「卒業後◯年以内」を応募した時点で数えるのか、入社する時点で数えるのかに一律のルールはなく、扱いは求人ごとに決まります。区切りの近くで応募するなら、どの時点で数えるのかを先に確かめておくと、選考の途中で対象外だと分かる事態を避けられます。
「3年」は国の仕組みのあちこちに出てくる
「3年」という数字が出てくるのは、第二新卒の目安だけではありません。国の制度や統計でも使われていますが、それぞれが区切っているものは別々です。
| 出てくる場所 | 「3年」が意味すること | 第二新卒との関係 |
|---|---|---|
| 青少年雇用機会確保指針 | 卒業してから少なくとも3年間は、既卒者も新卒枠に応募できるようにする努力を企業に求める | 新卒枠に応募できる期間の目安で、企業の義務ではない |
| 新卒応援ハローワーク | 大学・大学院・短大・高専・専修学校などを卒業しておおむね3年以内の人が利用できる | 支援の対象の区切り。対象の学校に高校は挙がっていない |
| 新規学卒就職者の離職状況 | 就職後3年以内に最初の職場を離れた人の割合を集計する | 統計の区切り。離職者には次の仕事に就いていない人も含まれる |
| 年齢制限禁止のQ&A(厚生労働省) | 求人の「学校卒業後3年以内の者」という条件は、年齢制限に当たらないとする | 求人が卒業後の年数で応募資格を区切ることがある |
4つとも「3年」を使っていますが、第二新卒そのものを定義したものはひとつもありません。 指針は新卒枠の門戸、ハローワークは支援の対象、統計は集計の期間、Q&Aは求人の書き方についての話です。指針の位置づけも努力義務にとどまり、新卒枠を卒業後何年の人まで受け付けるかは、最終的には会社ごとに決まります。
マイナビ・リクナビなどの求人サイトや転職エージェントで「第二新卒歓迎」と書かれた求人を見ても、対象を「卒業後◯年以内」のように年数で示すものもあれば、年齢で示すものもあるのが実際のところです。「第二新卒歓迎」という言葉より、応募資格の欄に書かれた年数や年齢のほうが、自分が対象に入るかをはっきり教えてくれます。
参考:厚生労働省「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針」
参考:厚生労働省「新卒応援ハローワーク」
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
参考:厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」
第二新卒は何歳まで?学歴別に見る年齢の目安
年齢で考える場合は、学校の年数から逆算するのが近道です。ポイントは次の3つ。
- 年齢の目安は、法律で決まっている学校の年数から計算できる
- 卒業後3年目に迎える年齢は、大学卒で25歳、高校卒で21歳、修士修了で27歳
- 25〜27歳は、学歴と卒業の時期によって「3年以内」にも「4年目以降」にもなる
学歴別の早見表
「何歳まで」の答えは学歴で変わるので、年齢そのものより卒業した年から数えるほうが確実です。 学校の年数は法律で決まっています。学校教育法は、満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年の初めから小学校に通わせることと、各学校の修業年限を定めており、高校の全日制は3年、大学は4年、短大は2年か3年、高専は5年です。小学校の学年が4月1日に始まることは、同法の施行規則が定めています。大学院の修士課程は、大学院設置基準で標準2年。標準的な年数で進み、卒業してすぐに就職した場合の計算は次のとおりです。
| 最終学歴 | 標準的な卒業時の年齢 | 卒業後3年目に迎える年齢 |
|---|---|---|
| 高校卒 | 18歳 | 21歳 |
| 専門学校卒(2年制) | 20歳 | 23歳 |
| 短大卒(2年制) | 20歳 | 23歳 |
| 高専卒 | 20歳 | 23歳 |
| 大学卒(4年制) | 22歳 | 25歳 |
| 大学卒(6年制の学部) | 24歳 | 27歳 |
| 大学院卒(修士課程) | 24歳 | 27歳 |
表の年齢は、浪人・留年・休学がなく、卒業してすぐに就職した場合の計算上の目安です。 卒業後3年目にあたるのは、卒業した年の2年後の4月から翌年3月までの1年間。大学卒なら、この1年のどこかで25歳の誕生日を迎えます。浪人や留年が1年あれば卒業時は23歳となり、3年目に迎える年齢も26歳に上がります。大学は学年の途中でも学生を卒業させることができるため、秋に卒業した人は区切りの時期も半年ほどずれるでしょう。専門学校(専修学校)の修業年限は1年以上と幅があり、短大にも3年制があるので、2年制でない場合は在学した年数に合わせて表の年齢を読み替えてください。6年制の学部は、医学・歯学・獣医学と、臨床の実践的な力を養う薬学の課程です。博士課程を標準の5年で修了した場合は、修了時が27歳、3年目に迎える年齢は30歳になります。
参考:e-Gov法令検索「学校教育法」
参考:e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」
参考:e-Gov法令検索「大学院設置基準」
25歳・26歳・27歳は、卒業後何年目にあたるか
年齢から逆に数えると、次のようになります。卒業した年の4月からの1年間を1年目とし、浪人・留年の有無や進学先で3つの場合に分けました。
| 年齢 | 大学卒(浪人・留年なし) | 大学卒(1年遅れ) | 大学院卒(修士課程) |
|---|---|---|---|
| 25歳 | 卒業後3〜4年目 | 卒業後2〜3年目 | 卒業後1〜2年目 |
| 26歳 | 卒業後4〜5年目 | 卒業後3〜4年目 | 卒業後2〜3年目 |
| 27歳 | 卒業後5〜6年目 | 卒業後4〜5年目 | 卒業後3〜4年目 |
同じ年齢で年次に1年の幅があるのは、誕生日が年度のどこにあるかで変わるためです。浪人・留年のない大学卒にとって、25歳はちょうど卒業後3年の区切りをまたぐ年齢にあたります。 26歳でも、1年遅れて卒業した人や修士課程を修了した人なら3年以内に入りえますし、修士修了の人にとっては27歳が区切りの年齢です。
会社の側も、卒業後の年数で区切るとは限りません。令和8年8月の厚生労働省「労働経済動向調査」で、既卒者を新卒枠で受け付けるかの今後の方針を尋ねた項目では、「年齢によって応募可能としたい」と答えた事業所が14%ありました。調べているのは、常用労働者が30人以上いる民営の事業所です。ここでの既卒者は、卒業してすぐその事業所に入った人を除く35歳未満の人で、すでに働いた経験がある人も数に入ります。卒業後の年数ではなく年齢で線を引く会社もある以上、表の年次だけを見て応募をあきらめる必要はありません。
参考:厚生労働省「労働経済動向調査(令和8(2026)年8月)の概況」
第二新卒向け求人の「30歳未満」「卒業後3年以内」は違法ではないのか
第二新卒向けの求人には、年齢の上限や卒業後の年数が書かれていることがあります。法律上の扱いは次のとおりです。
- 募集と採用で年齢を条件にすることは、原則として法律で禁じられている
- 若手を長く育てる前提の正社員などの募集は、例外として上限年齢をつけられる
- 「卒業後3年以内」のように卒業からの年数で区切る条件は、年齢制限に当たらない
長く育てる前提の若手募集なら、条件つきで上限年齢をつけられる
求人の応募資格に「30歳未満」とあると、それだけで違法ではないかと気になる人もいるでしょう。募集や採用で年齢を応募の条件にしないことは、労働施策総合推進法第9条が事業主に課している義務です。 条文は「その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない」と定め、例外になる場面を同法の施行規則(厚生労働省令)に委ねています。若手を長く育てる募集についての例外は、次の規定です。
条文の言葉を言い換えると、この例外で上限年齢をつけた若手の募集が認められるのは、4つの条件がそろうときです。まず、長く勤めてもらいながら、仕事に必要な力を社内で育てることが目的であること。「期間の定めのない労働契約」は、正社員のように契約期間の決まっていない雇用を指します。「職業に従事した経験があることを求人の条件としない」は、職業経験を応募の条件にしないという意味。そして「新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で」は、新卒として、または新卒と同じ扱いで採用することです。(中略)の部分には、対象となる学校や職業訓練施設の種類が並んでいます。

年齢制限の禁止は「与えなければならない」と書かれた義務で、卒業後3年の指針が努力義務なのとは重みが違います。 施行規則には、定年を上限にする場合や、国の雇用促進の施策を活用する場合などの例外も並んでおり、若手向けの上限年齢はそのいずれかに当たらなければつけられません。高年齢者雇用安定法第20条は、一定の年齢を下回ることを条件に募集するとき、その理由を求職者に示すことを事業主に義務づけています。上限年齢のある求人を見たら、書かれている理由も読んでおきましょう。
参考:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
参考:e-Gov法令検索「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」
参考:e-Gov法令検索「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」
第二新卒が求人を読むときの4つのポイント
厚生労働省の年齢制限禁止に関するQ&A(令和7年4月1日現在)は、この規定の運用を具体的に示しています。第二新卒の求人選びにかかわるのは、次の4点です。
| 求人の書き方 | 厚生労働省Q&Aの考え方 | 第二新卒にとっての意味 |
|---|---|---|
| 「学校卒業後3年以内の者」 | 年齢制限には当たらない | 卒業からの年数で区切る求人は、年齢制限の禁止には触れない |
| 「◯歳未満・職業経験不問」 | 職業経験のある人が応募することも、採用されることも差し支えない | 働いた経験があっても、遠慮なく応募できる |
| 「◯歳未満」で、新卒と同等の処遇 | 昇給やキャリアパスなど、採用後の扱いが新卒と同等であること。初任給が多少違うことはありうる | 入社後は新卒と同じ育成の流れに乗る募集と読める |
| 「25歳未満」「30歳未満」など上限が低い | 若者が広く応募できるよう、企業が努めることを求めている | 上限はその求人の線で、第二新卒の期限そのものではない |
第二新卒にとって大きいのは2行目で、職業経験を問わない若手の募集には、働いた経験がある人も応募してかまいません。 この種の求人では、経験の長さはそもそも応募の条件になっていないのです。また1行目とは違い、「平成◯◯年4月2日以降に生まれた者」のように生年月日で区切る書き方は年齢制限に当たると、Q&Aは示しています。卒業年や卒業後の年数で区切るか、年齢で区切るか。求人の書き方を見分けておくと、自分が応募できるかを判断しやすくなります。
参考:厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」
第二新卒の3年間で、離職は何年目に多いのか
新卒で入った職場を離れる時期は、大学卒と高校卒で分布が違います。 厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)」(令和7年10月公表)によると、大学卒の就職後3年以内の離職率33.8%の内訳は、1年目12.1%、2年目11.9%、3年目9.9%。高校卒は3年以内の37.9%のうち、1年目17.9%、2年目11.5%、3年目8.5%でした。年次ごとの値は四捨五入されており、足し合わせた値が合計と一致しないこともある点に注意してください。

大学卒は1年目と2年目がほぼ同じ水準で、高校卒は1年目の離職がほかの年より目立って多くなっています。どちらも3年目がいちばん低いものの、3年目でも大学卒の約10人に1人が最初の職場を離れています。 人数でみると、令和4年3月に大学を出て就職した約44.9万人のうち、1年目に約5.4万人、2年目に約5.3万人、3年目に約4.4万人でした。同じ統計で、まだ2年目までしか集計されていない令和5年3月卒業者を見ても、大学卒は1年目11.0%・2年目10.8%、高校卒は1年目17.4%・2年目11.0%と、似た形が続いています。
この統計の「1年目」は就職してから翌年の3月末まで、2年目と3年目はその後の4月から翌年3月末までの1年ずつです。ここでの離職者は、辞めた理由も、次の仕事が決まっていたかどうかも区別せずに数えた人数。示しているのは離職の時期の分布であって、何年目に動くのが有利かを示す数字ではありません。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
参考:厚生労働省「新規学卒者の離職状況」
卒業後3年を過ぎたら何が変わる?4年目以降の選択肢
3年の目安を過ぎたあとの道筋も見ておきましょう。要点は次の3つです。
- 第二新卒と呼ばれなくなっても、中途採用の対象から外れるわけではない
- 卒業後の年数で区切る枠や窓口からは外れることがあり、年齢で区切る枠や窓口は年数と関係なく使える
- 卒業から数年で職場を移った経営者も、何年目かより、そこで何を身につけるかを語っている
変わること、変わらないこと
卒業後3年の目安を過ぎても、中途採用の対象から外れるわけではありません。 変わるのは、卒業後の年数を条件にした枠や窓口が使えなくなる場合がある、という点です。年齢で区切られた枠は、卒業後の年数とは別に動いています。
| 場面 | 卒業後3年以内 | 4年目以降 |
|---|---|---|
| 新卒枠への応募 | 指針が企業に求める「少なくとも3年」の範囲 | 受け付けるかどうかは会社の条件しだい |
| 「卒業後◯年以内」が条件の求人 | 条件の年数に入っていれば応募できる | 条件の年数を過ぎると対象外になる |
| 上限年齢のある若手の正社員募集 | 上限より若ければ応募できる | 卒業後の年数に関係なく、上限より若ければ応募できる |
| 中途採用の求人 | 応募できる | 応募できる |
| 国の就職支援の窓口 | 大学・短大・専修学校などの卒業者は新卒応援ハローワークも使える | おおむね35歳未満で正社員を目指す人は、わかものハローワークを利用できる |
4年目以降で大きく変わるのは、「卒業後◯年」で区切る仕組みから外れていくことです。 新卒応援ハローワークの対象は大学・大学院・短大・高専・専修学校などを卒業しておおむね3年以内の人で、挙げられている学校に高校は入っていません。高校卒の人や3年を過ぎた人の相談先のひとつが、正社員を目指すおおむね35歳未満の若者を対象にした、わかものハローワークです。国の青少年雇用対策基本方針(令和8年3月)も、若者向けの施策の対象となる「青少年」を35歳未満とし、施策によってはおおむね45歳未満も対象にしてよいとしています。同じ方針には、早い時期に離職・転職する若者を、新卒応援ハローワークなどでの職業相談や入職後早期のキャリアコンサルティングで支えることも盛り込まれました。
新卒枠で応募するなら、在学生向けの選考の流れも知っておくと準備しやすくなります。大まかな時期は就活スケジュールの解説でつかめるでしょう。4年目以降に中途採用の枠へ応募する場合は、在籍した年数のぶん、職務経歴書に書ける仕事の材料も増えているはずです。下書きにAIを使うなら、AIで履歴書を作るときの注意点も見ておくと安心です。
参考:厚生労働省「新卒応援ハローワーク」
参考:厚生労働省「わかものハローワーク」
参考:厚生労働省「青少年雇用対策基本方針」
卒業から数年で動いた経営者の言葉
私たちが話を聞いてきた経営者のなかにも、卒業から数年のうちに最初の職場を離れた人がいます。トライプレックス株式会社の泉拓磨社長は、総合商社で社会人生活を始めました。
泉社長はその後、研修関係の会社での営業を経てWebマーケティングの道に進み、2022年に現在の会社を設立しています。
株式会社アウナラの佐伯孝通社長は1988年生まれ。社会人になってからの数年を、こう振り返っています。
佐伯社長は大塚商会のあと、ベンチャー企業での営業を経験し、29歳で母親に将来を相談したことをきっかけに、薬剤師を支える仕事を探し始めました。現在の会社を設立したのは2021年です。
二人の言葉に共通するのは、卒業から何年目だったかではなく、その職場で何を身につけようとしたかが語られている点です。 佐伯社長は、複数の会社を経たあとで「第2新卒」として入社しています。第二新卒の扱いが、卒業後の年数や経験した会社の数だけで機械的に決まるわけではないことも、こうした話からうかがえるでしょう。最初の職場で何を身につけ、いつ次へ動いたかは、ほかの経営者も経営者インタビューで振り返っています。
第二新卒の期限に関するよくある質問
第二新卒は何年目までですか?
一般には社会人1〜3年目、卒業後でいえばおおむね3年以内が目安です。 3月に卒業して4月に入社した人なら、3年目の3月末が卒業後3年の区切りになります。卒業後すぐに就職しなかった人は、入社ではなく卒業から数えてください。法律上の定義はないため、「卒業後◯年以内」「社会人経験◯年未満」といった条件は求人ごとに違います。
大学院卒は、何歳まで第二新卒にあたりますか?
大学院卒は、大学ではなく大学院を修了した年から数えます。 修士課程を標準の2年で修了した場合、修了時は24歳で、卒業後3年目に27歳を迎える計算です。博士課程を標準の5年で修了した場合は、修了時27歳、3年目に30歳を迎えます。いずれも浪人・留年がなく、修了してすぐに就職した場合の目安です。新卒応援ハローワークも大学院の卒業者を対象に含めており、修了後おおむね3年以内なら利用できます。
27歳・28歳でも第二新卒として応募できますか?
浪人・留年のない大学卒なら、27歳は卒業後5〜6年目、28歳は6〜7年目にあたり、一般的な3年の目安は過ぎています。 ただ、修士課程を修了した人なら27歳は卒業後3〜4年目、28歳は4〜5年目で、目安の近くにいることもあります。上限年齢を区切る若手の正社員募集は基本的に35歳未満を想定したものとされ、それ以外の募集は原則として年齢を条件にできません。第二新卒という呼び方にこだわらず、応募資格の年数と年齢で求人を探すと、選択肢は広がります。
参考:厚生労働省「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A」
第二新卒で転職するなら、何年目がいいですか?
何年目に動くのが有利かは、公的な統計からは言えません。 厚生労働省の新規学卒就職者の離職状況が示しているのは、何年目に職場を離れた人が多いかという分布です。令和4年3月卒業者の大学卒では、1年目と2年目がほぼ同じ割合で、3年目がやや低くなっていました。年次よりも、辞める理由と次の仕事を選ぶ基準を自分の言葉で説明できるか、応募したい求人の年数や年齢の条件に合っているかで判断するほうが確実です。
参考:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和4年3月卒業者)を公表します」
転職が2回目でも、第二新卒と呼べますか?
呼び方に決まりはないため、2回目の転職だからといって、第二新卒の対象から外れるとは限りません。 応募できるかを決めるのは、求人の応募資格に書かれた卒業後の年数、社会人経験の年数、年齢などの条件です。在籍期間の短い職場が続いた場合は、職場ごとに何を経験し、なぜ次に移ったのかを短く説明できるようにしておくと、面接で話しやすくなります。
まとめ
第二新卒がいつまでかを決めた法律はなく、目安は卒業後おおむね3年以内、新卒で入社した人なら社会人1〜3年目です。「3年」は国の指針や新卒応援ハローワーク、離職状況の統計にも出てきますが、どれも第二新卒の定義ではありません。年齢は学歴によって変わり、浪人・留年なく卒業してすぐに就職した場合、卒業後3年目に迎える年齢は大学卒で25歳、高校卒で21歳、修士修了で27歳です。
求人の上限年齢は、長く育てる前提の正社員などの募集で、職業経験を問わず新卒と同等に扱う場合などに限って認められる例外です。「卒業後3年以内」のように年数で区切る条件は、年齢制限に当たりません。令和4年3月卒業者の離職は、大学卒では1年目と2年目がほぼ同じ割合で、高校卒では1年目が最も多くなっていました。3年を過ぎても中途採用の対象であることは変わらず、年齢で区切る若手の募集や、おおむね35歳未満を対象にしたわかものハローワークも使えます。
私たちが取材で経営者に若いころの話を聞いていても、印象に残るのは辞めた時期の早さより、次に何を身につけようとしていたかの具体さです。年数の区切りは目安として押さえつつ、次の職場で何を身につけたいかを先に言葉にしてみてください。
年数や年齢の条件をふまえて、中途採用の求人のうち、いまの経歴で応募できるものを並べてみると、自分の立ち位置がはっきりします。

